交通事故で加害者に弁護士がついてる場合
交通事故が起きた時には、被害者に生じた損害を加害者が支払うことになります。
しかし、加害者側に弁護士がいたならば、過失割合を減らして賠償金の減額を要求してくるかもしれませんし、交渉が上手くいかなければ裁判となるかもしれません。
特に交通事故でいくらの賠償を行うべきかという基準ですが、被害者が弁護士を雇って請求する弁護士基準(裁判基準)よりも、
保険会社が基準とする自賠責基準、あるいは任意保険基準の金額は低くなっています。
加害者側の弁護士というのが保険の特約で依頼された弁護士である場合、保険会社の基準で解決しようという流れになってしまいます。
被害者が高額の裁判基準で賠償金が欲しいとしても、相手は法律を駆使し、過去の判例をもとに交渉をしてくるので専門知識を持たない素人では太刀打ちが難しくなります。
そのようなことが考えられる以上、被害者側の対処法も弁護士に依頼することが最善です。
ただし、加害者が弁護士を依頼したとしても、相手の仕事が裁判になるといろいろ不都合がある、というようなときには、その賠償金が裁判基準に近かったり、それ以上の金額を示談のために提示する場合もあります。
それならば、そのまま合意に達してしまうという選択肢もありえます。
しかし、相手に提示された金額が適正なのかわからないという方も多いと思います。
その際は、弁護士に相談すると妥当な金額を教えてくれます。
無料相談を行っている法律事務所も多くあるので気軽に相談されてみてはいかがでしょうか。
交通事故で加害者が対応しない場合
交通事故が起こってしまった場合、可能な限り早めに警察へ連絡をするようにしましょう。
基本的に交通事故現場に立ち会う方の間で言われているのが、「被害者意識が強く、加害者意識が弱い」と言う状況です。
事故を起こしても、なんら対応してくれない方もいらっしゃいます。
被害者の方からしたら、場合によっては大怪我をして、入院や手術、その後の通院などが必要になってきますから、精神的な面だけでなく、金銭的な負担も掛かってくる場合があります。
出来れば、しっかりと謝罪の気持ちを誠心誠意を込めて行って貰いたいものです。
対処法としては、相手にしっかりと自分が事故を起こしたことによる被害者への損失は計り知れない物だということを認識して貰う為にも、警察や弁護士に相談をしましょう。
どんな状況だったのが、被害にあった自分やご家族の状況を被害者の方が直接話すよりも、冷静に伝えて貰うことで加害者に伝わりやすくなります。
また、謝罪を求めるがあまりにヒステリックになってしまうのは逆効果です。
相手は悪い気持ち云々よりも、とやかく言われる事が嫌で謝罪する気持ちが萎えてしまうからです。
毅然とした態度で相手に接するようにしましょう。
事故により、辛い思いをしなければならない状況に陥っても、明るい未来に進んでいるように、より良い選択を行っていきましょう。
交通事故で加害者が死亡した場合
交通事故で相手(加害者)が死亡した場合でも、加害者が任意保険に加入していた場合は、任意保険会社から賠償金が支払われます。
加害者の生死はまったく影響しません。
加害者が任意保険に加入していなかった場合は、自賠責保険からの賠償が受けられます。自賠責保険の限度額を超えた部分に関しては、加害者の相続人に請求します。
相続人は、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に、相続するか相続放棄するかを決めます。
相続人全員が相続放棄したら、自賠責保険からの補償のみとなります。
加害者に相当程度の資産があり、相続がなされた場合でも、その相続人が賠償に応じるかどうかはケースバイケースです。
弁護士に依頼して民事裁判をしなければならないケースもあるようです。
民事裁判で賠償金を支払うようにとの判決が出ても、支払おうとしないケースもあります。
それは加害者が生きている場合でもよくあることです。判決が確定すれば、加害者の財産や給与を差し押さえることが可能です。
ただ、加害者側のどの財産を差し押さえるか、どこから給与を得ているかを調べるのは被害者側の役割です。
相続が発生した場合は、むしろ財産状況をつかみやすいというのはあるかもしれません。
加害者が生きていて賠償しようとしない場合、財産状況を調べるのは至難の業です。
こうした調査や差し押さえ手続きには、弁護士の知識が必要です。
自分の加入している民間保険に弁護士費用特約がついていたら、弁護士費用はそこから賄えます。
交通事故で加害者が無免許の場合は?
交通事故では被害者側は加害者の相手に対して慰謝料などの損害賠償を請求する事ができるのですが、
場合によっては加害者の相手が無免許もしくは未成年と言う可能性もあります。
この場合は自動車保険などの保険に加入していない可能性がありますし、自賠責や任意保険なども当然使用することができなくなります。
このように相手が無免許だった場合はどのように対処すればいいのでしょうか。
まず前提として言われているのが、無免許でも「被害者として損害賠償を請求する権利」は認められているということです。
なので慰謝料などの損害賠償を求める事は可能となっており、むしろ加害者によっては無免許と言う事実は非常に重い過失となっているので
示談では被害者側の条件を断ることが難しくなっています。
なので基本的に示談にすることによって有利に話し合いや慰謝料の話を進める事ができるようになっており、
相手が自賠責保険・対人賠償保険・対物賠償保険の場合は無免許でも有効なので対応した保険で補償してもらう事ができます。
では保険に加入していなかった場合はどうするのかと言う点ですが、これに関しては弁護士に相談してどのように損害賠償を求めるのかを検討する必要が出てきます。
そのため当人同士では解決できない問題となってくるので、専門家を間に入れることが必須となります。