交通事故で家族が死亡した場合の慰謝料請求できるもの

交通事故が発生し、その事故に巻き込まれてしまった人が死亡してしまった場合、残された被害者の家族に対し加害者から損害賠償が支払われることになります。

しかし、交通事故の被害に遭い、不幸にして死亡してしまうということは身の回りに頻繁に発生するものではなく、

万が一、交通事故の遺族として当事者となってしまった場合に一体、どのようにして損害賠償が支払われるものなのかよく理解している人はそれほど多くはないのでしょうか。

死亡事故で加害者から支払われるもの

交通事故が発生し、その事故が死亡事故となってしまったときには、加害者側の自賠責保険から被害者1名につき3,000万円までの保険金が支払われることになっています。

もしも、それを超過する保険金の支払いとなった場合には加害者が任意で加入している自動車保険から不足分が支払われます。
自賠責保険では、支払われる損害賠償金の内訳としては『葬儀費用』『慰謝料』『逸失利益』が主な柱となっています。

以上の三点に関しては治療費とは別に加害者に請求できる項目となっています。

葬儀費用

『葬儀費用』は文字通り交通事故の被害者となってしまった人の葬儀に掛かる費用として支払われるもので、これは自賠責保険から60万円程度の金銭が支払われるのが相場となっています。

慰謝料

次に『慰謝料』ですが、これは交通事故によって死亡した人に対して350万円が支払われるほかに、その遺族に対しても慰謝料として金銭が支払われることになっています。ただし、遺族に対して支払われる慰謝料に関してはその上限があり、複数人の遺族がいる場合であっても上限額は950万円となっています。

逸失利益

最後に『逸失利益』ですが、これは交通事故によって死亡した人が交通事故の被害者とならなかった場合にその生涯に得られたであろう給与やその他の収入として支払われることになっています。

この『逸失利益』については所定の計算式で計算されることになりますが、その計算式は有職、無職、児童などに応じてそれぞれ支払い基準というものが設けられています。