交通事故で被害者になってしまうと、いろいろな面において多大な損壊を受けます。
日本の法律は、交通事故の被害者に損害の分の金銭を加害者に請求する権利を認めています。
これが損害賠償請求です。
加害者と言っても、加害者が加入している自賠責保険と任意保険会社に賠償金を請求することになります。
交通事故の被害者が相手に請求できる項目はたくさんあって複雑ですが、大別すると
1.積極損害
2.消極損害
3.慰謝料
に分類することができます。
1.積極損害
積極損害というのは、事故に遭ったことで実際にあった出費です。
主には治療費・通院費・弁護士費用など、それに車いすや杖を買った場合はその代金や病院までの交通費、物損があればその修理や買い替えにまつわる費用も積極損害です。
積極損害について詳しくは「交通事故の積極損害」をご覧ください。
2.消極損害
消極損害というのは、実際に支出はなくても将来的に受け取れるはずだった所得が交通事故に遭ったことによって減ってしまう損害です。
休業損害、逸失利益、休車保証などが消極損害にあたります。
休業損害は仕事ができなくなった期間の収入に対する賠償、逸失利益は後遺障害が残り労働能力の低下に伴って失う将来の収入分の賠償金です。
また営業車両が損害を受け、修理や買い替えの間仕事ができなかった場合の失われる収入は、休車保証として損害賠償請求することが可能です。
消極損害について詳しくは「交通事故の消極損害」をご覧ください。
3.慰謝料
慰謝料は交通事故に遭って入院・通院したり仕事を休むなどで被る精神的苦痛に対する賠償金です。
慰謝料は、ケガ・後遺症・死亡のそれぞれに対して支払われ、例えば治療後に後遺障害が残ってしまったケースでは入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料は、交通事故に遭って治療が必要な怪我をしたり事が原因で仕事を休んだりすることにより受ける精神的な苦痛に対する賠償金です。
実費での請求が基本となる入院・通院の医療費とは違い、入通院慰謝料は精神的なダメージに対して支払われるものなので個人的な差が当然あり、相場や尺度が決めにくいのが特徴であり難しいところです。
それに対して後遺障害慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料です
賠償金の内容や額は、相手の保険会社との示談交渉で決定します。
この時に重要なのが、事故の過失割合です。
賠償金の額は、過失相殺といって自分の過失割合を減額して請求する仕組みになっているからです。
加害者側の保険会社は賠償金の額を抑えたい立場ですから、過失割合を減額するにあたって損をしないためには交通事故に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。
また、賠償金の計算基準には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)とあり、裁判基準が最も高額です。
裁判基準は弁護士でなければ請求できないので、後遺障害が残っている場合などは弁護士に依頼した方がよろしいでしょう。
早めに交通事故に強い弁護士に相談して味方になってもらえば、過失割合の決定についても被害者に有利となるよう交渉してもらえ安心です。
過失割合に関しては「交通事故の過失割合について」をご覧ください。