交通事故における症状固定について

交通事故に遭遇してしまって何らかの負傷をした場合、病院での治療を受けることになります。

しばらく治療を続け、ある時期が来ると症状固定の話を相手方の保険会社の担当者から切り出されることがあります。

日常生活においてあまり耳にすることのない症状固定という言葉ですが、交通事故問題においては重要な意味を持つ言葉です。

うかつに保険会社の言うままに手続きを進めると、あとで大きく悔やむことにもなりかねません。

症状固定とは

症状固定という言葉には2つの意味があります。

まず医学的な見地から考えた場合、その意味するものは、これ以上治療を続けたとしても症状が改善されない状況に達しているということです。

リハビリや投薬などで一時的に改善されることはあっても、全体的に見ればこれ以上は何をしても平行線だろうと判断できる状態が症状固定なのです。

これが法律的な意味になると、また話は変わってきます。

症状がこれ以上改善されないのであれば、治療費を支払う必要はなくなるということなのです。つまり相手方の保険会社から支給される治療費が打ち切られるということになります。

もし交通事故の影響で何らかの障害が身体に残っていたとしても、症状固定がなされればそれ以降は治療費が支給されなくなり、あとは後遺障害に基づく慰謝料などの話になってくるのです。

症状固定は誰が決める?時期はいつ?

保険会社に症状固定を言われたら

交通事故の被害者が治療を続けていると、加害者側の保険会社の担当者に症状固定を促されることがよくあります。

後遺障害診断書が送られてくる、なんてもこと。

しかし、もし保険会社に言われた場合は、それを承諾する必要はありません。

なぜ保険会社の担当者から症状固定の話が出てくるかというと、治療が長引けば長引くほど保険会社の負担が大きくなってしまうからです。

保険会社としては早く一区切りをつけたいので、一定の時期が来ると症状固定の話を持ち出してくるのです。

保険会社は加害者側の立場です。営利企業ですから、症状固定をはやめできるだけ慰謝料などの賠償金を少なくしようとします。

保険会社は被害者の診察をしたこともなく、医師免許を持っているわけでもないのですから、治療について指示できる立場ではありません。

被害者が治療を続ける必要があると考える状況なら、かまわず続けましょう。

症状固定をすると、その後の治療費や休業損害を請求することができなくなります。

保険会社が治療費の打ち切りを通告してきても、それに影響される必要はありません。

自賠責保険の被害者請求に切り替え、健康保険を利用し通院を続け、自己負担3割の分は、示談の際、相手の保険会社に請求します。

医師に症状固定と言われたら

通院している病院の主治医の医師に言われた場合も、もしまだ治療が必要と感じる場合は従う必要はありません。症状固定するかどうかを決めるのは被害者本人であって、誰も強制はできないからです。

医師の勧めを断ったために気まずくなるようなら、そうしたところに通うのはやめ、他の病院へ転院すべきです。

通院し続けても、被害者の症状に理解はないわけですし、かえって後遺症認定の妨げになるかもしれない存在ですから、こだわる必要はありません。

交通事故被害者の側に立って診療をする整形外科医もいますので、なんとかしてそうした医院を探し、転院しましょう。

症状固定をしたら、それ以降の治療費は自己負担となります。症状固定費が早いということは、ケガが軽かったと見なされることもあります。

被害者の意に反して早期に症状固定をする必要はまったくありません。

 

ちなみに、整骨院や接骨院などは柔道整復師であり医師ではありません。

治療ではなく施術となり、後遺障害等級認定に必要な6カ月以上の治療を満たすことはできません。

また、等級認定の必要書類となる後遺障害診断書も作成することはできません。

 

保険会社の対応が強引だったり、提示された和解内容に不服な場合は弁護士の力を借りるという方法もあります。

むち打ちだから3か月とか骨折だから4カ月など言われることもあるでしょうが、個々の症状は千差万別で、そのつらさは本人にしかわからないことです。

医師免許もない保険会社の担当者が決められることではありませんし、治療期間も人それぞれ異なります。

むち打ちへの理解は、医師によっても違いますので、早急に医師から症状固定を促されても、

症状固定するかどうかを決められるのは被害者だけですので、安易に流されないようにしましょう。

この問題にまつわるトラブルは多く、交通事故の案件を多く取り扱っている法律事務所もありますので、まずは気軽に相談してみましょう。

 

症状固定後の流れ

後遺障害等級認定

症状固定後は後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

その際は相手方保険会社等級認定の手続きを任せるのではなく、自ら手続きを行う被害者請求をしましょう。

手続きが不安という方や、異議申立てなど正当な等級を獲得したいという方は弁護士に相談ですることをおすすめします。大抵は無料で相談可能です。

 

示談

等級が認定されたら、後遺障害慰謝料逸失利益を請求することが可能になり、それらを踏まえ慰謝料などの賠償金(示談金)について示談交渉を行い、示談書を作成することになります。

示談では加害者側の保険会社と交渉を行うことになります。

その際、賠償金を低く設定してくることもあります。

実は損害賠償金には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)という3つの算出基準があり、保険会社は自賠責基準に少し上乗せした金額を提示してきます。

損をしないよう、交通事故に強い弁護士に依頼し最も高い基準の裁判基準で賠償金を請求しましょう。