交通事故の休業補償

休業補償(休業損害)とは、交通事故で仕事を休んだ分を慰謝料として補償してもらえることです。

例えば工場勤務している人が交通事故に遭ったとします。事故が原因で、収入が減ってしまったという損害に対する補償のことです。

その事故のせいで怪我をして、通院することになり休んだ分給与が減り、ボーナスも減額となった場合の得ることができなくなった収入は休業損害です。

交通事故の休業補償はいつもらえるか

休業補償の支払い時期は書類を提出した示談終了後になります。

しかしながら、賠償金を受け取るまで治療費などの立て替えが困難ということもあります。

そういった被害者のために自賠責保険には内払金という前払い制度があります。

治療費や休業補償が10万円以上となった場合、請求することができます。

サラリーマンなど給与所得者の休業補償の計算方法

休業補償は休んだ分の補償ですので、サラリーマンなどの給与所得者の金額の計算方法は1日あたりの収入に休業日数をかけて計算します。

 

休業補償=1日あたりの収入×休業日数

 

という計算方法が一般的です。

しかし、休業日数は交通事故で負った怪我の程度に見合う日数となります。

ちなみに、有給休暇を使用した場合においても、休業補償の対象となるケースがあります。

最終的な休業補償がいくらになるか等、弁護士に相談することをおすすめします。

主婦の休業補償の計算方法

専業主婦(専業主夫)などの家事従事者の場合は当然ながら給料や収入はありません。

しかし、主婦の場合でも交通事故により家事労働ができなくなったのは当然ながら損害であり、

できなくなった日数分の休業補償を請求することができます。

 

主婦に収入はありませんが、基礎収入額は厚生労働省のサイトにある賃金センサスという名の統計がよく使われています。

主婦の収入賃金は、以下の表のような賃金センサスの平均賃金を基に決められます。

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・計算式

1日あたりの収入(賃金センサスの平均賃金)×家事ができなかった期間=主婦の休業補償

 

・例:30歳大学卒の専業主婦の場合(家事ができなかった期間:30日)

まず一日当たりの収入を算出します。

 

437万6500円÷365日=1万1990円

 

そして算出された1日当たりの収入を期間でかけます。

 

1万1990円×30日=35万9700円

 

この算出された35万9700円が休業補償となります。

自営業(個人事業主)の休業補償と計算方法

サラリーマンのように勤め先が発行する休業損害証明書がない事業所得者の場合は、独自に休業損害額を計算する必要があります。

自営業者の休業補償の計算方法は一般的に確定申告書をベースにします。

確定申告書から前年の収入をもとに1日あたりの収入を出して休業日数を掛けたものを休業損害額とします。

なお、収入は売上から必要経費を差し引いたものになりますが、家賃などの固定費分は必要経費に含む必要はありません。

確定申告で過少申告があった場合は、領収書や帳簿などで収入や経費を算出・証明できれば、その算出額を年収額とすることもできます。

ただし、この場合は裁判になった時に裁判官に悪い印象を持たれてしまう危険があります。

 

また、収入が安定せずに前年に確定申告をしていない場合でも、賃金センサスの平均賃金から算定することもあります。

前年の所得だけではなく数年分の売上の推移から計算する方法もあります。

例えば事業を始めて日が浅く、今年に入ってから売上が伸びてきた場合などは前年の所得を元にした計算では不十分です。

そのような場合は交通事故に会うことなく順調に事業を進めることができたときに得られるはずの収入を論理的に証明できれば、その金額を元に計算することもできます。

休業損害を計算する際のもう一つの要素、休業日数については算出方法が定まっているわけではないため、休業の必要性などで争いになることも少なくありません。

不安がある場合は弁護士に相談することも必要です。

学生の休業補償と計算方法

学生の場合は、アルバイトをしているならその賃金が休業損害として認められます。

ただ、アルバイトの継続性に欠けるため長期間の休業補償は認められにくいです。

ですが、事故当時は働いていなくても、卒業すれば就職していた可能性は高いです。

4月から就職内定していた時は、交通事故などにより就職するのが遅れた期間分の収入が休業損害として認められます。

また、交通事故で留年となった学生へ就職が遅れた期間分の休業損害が認められた例が過去にあります。

自分のケースで休業補償が認められるかどうかは、弁護士に一度相談する事をおすすめします。

フリーターや日雇い派遣の休業補償

フリーター(パートやアルバイト)や日雇い派遣の場合は、基本的に事故前3か月分の給与額から日数(90日)で割り基礎収入額をだし、

休業日数をかけて計算をします。

失業者・無職の休業補償

原則、失業者や無職の場合、休業補償はありません。

しかし、就職活動中やすでに内定をもらっている内定者等の場合は休業補償が認められる可能性があります。

計算方法は、内定者の場合得られるはずだった収入や、賃金センサスの年齢別、学歴別の平均賃金を用います。

高齢者の休業補償

高齢者の休業補償は認められないケースが多いですが、働く可能性がある場合認められることもあります。