交通事故にあった場合には、慰謝料や賠償金などにおいては加害者が自動車保険で加入している任意保険会社に任せるケースが多いのではないでしょうか。
しかし、保険会社は営利企業なので、可能な限り保険金を抑えようとするため一般的な相場よりも低い額を提示してきます。
被害者が単独で交渉しようとしても、保険会社はこの道のプロなのでほとんどの方は太刀打ちできないため、
提示額に納得がいかない場合は弁護士に相談することになるのですが、法律事務所によって費用の仕組みが違うので契約をする前に契約内容をしっかり確認することが重要となります。
弁護士費用の相場は事故の規模から被害者、加害者の立場等さまざまなものが関係してくるため、
一概にこれぐらいとは言えませんが、費用の種類をおおまかに分けると「相談料」、「着手金」、「成功報酬」の3つになります。
相談料
「相談料」は、弁護士への相談に対して、基本的には時間毎に発生する費用です。
相場は1時間1万円ぐらいといわれていますが、相談料においては無料の事務所が増えてきています。
また、無料相談においても初回相談無料という事務所や、何度でも無料という事務所があります。
着手金
「着手金」とは、弁護士の初期活動費であり着手金を支払うと弁護士に依頼をしたことになります。
相場は約20万~30万円といわれていますが、最近では着手金無料で報酬に上乗せする形をとる事務所も増えてきています。
ちなみに、示談交渉中で示談金が相手側保険会社から提示されている場合、賠償金の増額が見込めない際は相談時に弁護士が説明をしてくれます。
また、後遺障害等級認定などまだ示談金が提示されていない場合においても、弁護士が概算で計算を行ってくれます。
成功報酬
「成功報酬」においては、相談前の賠償金からのアップ額の10%~15%ぐらいを報酬として支払うのですが、
完全成功報酬制とし「着手金」や「相談料」が無料の事務所においては10%ぐらい上乗せする傾向があります。
完全成功報酬制の場合、回収額から費用を支払う後払いということになりますので事前に準備することはありません。
その他実費
その他、弁護士の出張費や事務手続きにかかる諸経費などの実費等も弁護士費用として依頼者が負担する場合があります。
例えば以下のようなものがあります。
印紙代、切手代、収入印紙代、翻訳料、謄写料、配送料、振込手数料、予納郵便切手代、郵送代、コピー代、用紙代、手数料など。
どの事務所に依頼する場合でも、しっかりと契約内容とそれに伴う費用の内訳を契約前に提示してもらい、確認する必要があります。
人身事故ではなく物損の場合は、費用体系が異なる場合もありますので相談時にご確認ください。
また、弁護士費用特約というものに加入している場合、人身・物損に問わず弁護士費用を負担することがなくなる可能性があります。
交通事故の弁護士費用は請求できるのか?
弁護士特約に加入していない場合、弁護士費用は被害者自身が負担することになります。
しかし、民事訴訟で加害者と裁判になり勝訴となった場合、かかった弁護士費用の一部を相手に請求することが可能です。
その相場としては1割ほどとなります。
弁護士費用に加えて遅延損害金も請求可能
また、裁判で勝訴した場合、弁護士費用に加えて遅延損害金も請求可能です。
遅延損害金は年5%の利率で、起算日は判例上、交通事故に遭った日付とされています。
たとえば、事故発生から解決まで1年かかり、最終的に賠償金が1000万円だった場合、1000万×0.05×1年で50万円の遅延損害金を加害者に請求できます。