交通事故における慰謝料の対象
交通事故に遭うと、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
賠償金の内訳としては、治療費、入院費、交通費、休業損害、車の修理代といった財産的損害に対する賠償金と、精神的な損害に対する賠償金(慰謝料)があります。
精神的な損害に対する賠償である慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。
これには、怪我によって痛みを感じた肉体的な損害や、「一生傷が残るかもしれない」、「仕事を休んだことで将来に影響するかもしれない」という精神的な損害などが含まれます。
交通事故の慰謝料の相場と計算方法
入通院慰謝料の相場は、自賠責保険基準で計算した場合、1日あたり4200円となっています。
これに、「治療期間」もしくは「実通院日数に2をかけたもの」のうち、日数が少ないほうを採用します。
例えば、治療にかかった日数は90日であり、実際に病院に通ったのが30日であれば、60日が採用され、4200円×60日が慰謝料の金額になります。
交通事故の慰謝料の計算基準
慰謝料については最低限度の補償である自賠責保険の基準の計算方法、あるいは自賠責基準に多少上乗せをした程度の任意保険基準の計算方法によって算出した金額を提示してきます。
これをそのまま鵜呑みにしてしまうと、大きな損をしてしまう可能性があるのです。
というのは、慰謝料の算出については自賠責保険・任意保険基準だけがその計算方法ではないのです。
これらとは別に弁護士が裁判などで使用する『裁判基準(弁護士基準)』の計算方法が存在します。
この計算方法を採用しますと、自賠責保険基準や任意保険基準による算出金額よりも倍以上の金額が算出される可能性があるのです。
後遺障害が認定された場合、最も低い等級である14級でも、自賠責基準では32万円、裁判基準では110万円の後遺障害慰謝料をもらうことができます。
この場合、裁判基準では自賠責基準の3倍以上の金額になっていますので、保険会社にこれよりも低い金額を提示されたら弁護士に相談をするべきでしょう。
このように交通事故による治療の慰謝料については裁判基準の計算方法を使用することが被害者にとって有利となるのです。
ただ、弁護士ではなく被害者が裁判基準で請求したところで保険会社は相手にしてくれません。
したがって弁護士基準にするには弁護士に依頼するしかないのです。
交通事故の被害者となった場合には、弁護士に依頼をし、保険会社に対して裁判基準で賠償金の請求をしましょう。
交通事故の慰謝料はいつもらえる?
交通事故の慰謝料は治療中や示談中などに貰えるものではありません。示談が成立した後になります。
示談が成立し示談書を提出したのち、ケースにもよりますが2週間前後で振り込まれます。