交通事故の治療について

交通事故に遭うとむち打ちや打撲、捻挫といった怪我から骨折やなんらかの障害をもつなど重症の怪我まで負う場合があります。

ここでは交通事故の治療に関することを説明していきます。

交通事故の治療期間は?

軽い軽傷のもので後遺症とならなければ主治医の指示があるまで治療をしましょう。

重症など後遺障害となるものはのちの後遺障害等級認定の基準である6カ月は治療を行いましょう。

また、むち打ちなど軽い怪我等に見えても後遺障害として等級を獲得できることもあるので、自己判断はしないようにしましょう。

例えば、めまいや耳鳴りといったものでもむち打ちが原因になっている可能性があります。

決して放置せずに病衣へ行きましょう。

交通事故の治療費や交通費は請求できる?

交通事故の治療における治療費や交通費は加害者側の自賠責保険及び任意保険会社に請求できます。

被害者の場合は加害者側の保険会社が治療費や入院費・通院費も病院への交通費も休んだ分の賃金(休業補償)も払ってくれます。

※休業補償の計算方法に関しては交通事故の休業補償をご参照ください。

ただ、症状固定後の治療費や休業損害などは支払われなくなります。

交通事故の治療に健康保険は使える?メリットは?

交通事故による怪我においても健康保険は使用可能です。

健康保険に切り替えるメリットとしては、被害者にも過失割合がある場合費用の負担が少なくことです。

もう一つのメリットとしては、自賠責保険を節約できることです。

どういうことかというと、相手の任意保険会社からの治療費の打ち切り宣告を先延ばしにすることができます。

被害者に支払われる交通事故の賠償金は、加害者が入っている自賠責保険および任意保険会社から支払われます。

使われる順番としては自賠責保険から使用され、限度額の120万を超えると任意保険に代わるのです。

この切り替わる際、任意保険会社から治療費打ち切り、症状固定の提案をされることがあります(承諾する必要はありません。後ほど説明いたします)。

この任意保険会社からの宣告を断ればよいのですが、しつこく言われると精神的にもつらくなるでしょう。

そういった宣告を先延ばしにするためにも自賠責保険を節約することがメリットとして挙げられるのです。

 

健康保険を使用する際は手続きが必要です。

加入している医療保険に第三者行為による傷病届といった必要書類を提出しなければなりません。

詳しくはご自身が加入されている公的の医療保険へご連絡ください。

交通事故で治療費の打ち切りを言われたら

治療を続けていると加害者側の保険会社の担当医に治療費の打ち切りを言い渡され、症状固定をそくされることがあります。

その理由としては交通事故の治療に健康保険は使える?メリットは?の項目で述べた通り、

できるだけ任意保険会社が支払う保険金を少なくするためです。

また、通院頻度が低い場合も治療費の打ち切りを言われることがありますので注意が必要です。

主治医に完治、あるいは症状固定と判断されたなら問題ありませんが、治療の必要があると感じたなら治療を続けましょう。

もし、任意保険会社とトラブルになるようであれば、紛争解決のプロである弁護士に相談する事をおすすめします。

交通事故であれば、弁護士に依頼すると賠償金の増額が見込めるケースも多いです。

交通事故の治療は整形外科と整骨院・接骨院を併用できる?

基本的には交通事故の治療は整形外科と整骨院や接骨院とを併用できます。

しかし、整形外科は医師の診断書を書けますが、整骨院には柔道整復師のみで医師がいないので後遺障害診断書はかけません。

また交通事故の任意保険は一つの病院しかでないので、どうしても整骨院に行きたければ、実費か健康保険の適応になり自分でお金を払うことになります。

症状固定後の流れは?治療費は請求できる?

症状固定となり後遺障害が残った場合は後遺障害等級認定の申請を行います。

後遺障害の等級が認定されれば示談交渉となり、最終的な損害賠償金について話し合うことになります。

 

症状固定後の治療費に関しては原則請求することはできません。

しかし、症状の内容や治療の必要性がある際は認められることもあります。

症状固定後の治療費が請求できる場合というのは、症状固定後に何かしら処置をしないとその人の症状が悪化してしまう特別な場合に限っては治療費を請求できます。

ただし、医者に話を聞いてどのような治療しないといけないのか、また治療後してはいけないことなどを診断書や鑑定書・意見書を医者に書いてもらうことで初めて損害として認められ治療費を請求できるようになります。