交通事故が起こると、警察に届け出て見分を受け事件性が認められなければ事故の解決は当事者どうしに委ねられます。
被害者には被った損害分の賠償金を加害者に請求する権利がありますから、その賠償の内容や金額を当事者間で話し合うのが示談交渉です。
交通事故の示談のタイミングや流れ
交渉は、加害者の方は自動車保険として加入している任意保険に付いている示談交渉代行サービスを使うので、一般には被害者と相手の保険会社での話し合いになります。
示談交渉は、ケガの治療後に症状固定をし、後遺障害等級認定で等級が認定してから開始します。
これは、治療費や後遺障害慰謝料・逸失利益などを賠償請求するにあたって、
治療の途中や後遺症の症状が固定する前に交渉を開始して示談としてしまうと、治療費の全額や後遺障害の等級に見合った慰謝料や逸失利益を正当に請求できなくなってしまうからです。
相手の保険会社は安い保険金で早々に示談成立を持ちかけてきますが、
一旦合意してしまうと後からでは示談の取り消しや変更はできませんので慎重に交渉していかなくてはなりません。
つまりゆっくり時間をかけて交渉していく必要がありますが、交通事故の損害賠償の請求権には3年という時効があります。
この時効までに相手の保険会社から提示される賠償金をしっかり見極める必要があります。
交通事故の示談は取り消しできる?
当事者たちだけで行うと、あとで示談金が相場よりも低かったり損をしてしまっていたと発覚してしまうケースもあります。
このような場合、示談が成立していても取り消して改めて話し合いたいと考えてしまう人も少なくありません。
ですが原則として示談成立後に内容を取消すことはできないようになっており、
特に書面で印鑑を押しているものがあるなど成立後であるという証拠が残っている場合にはまず取り消しは不可能となっています。
これは裁判を起こしたとしても同じ結果となっているので、原則として取り消しややり直しは不可能であると言えます。
ただし示談が口約束のみだったなど書面での証拠がないという場合は成立後だと主張しても証明する事ができないと言う事になるので、
場合によっては取り消してやり直すことが出来る場合もあります。
ただしこれも全てのケースでやり直しができるというわけではないので、このようなことが起きないように交通事故が起きてすぐに弁護士などに相談しておく事が大切です。
交通事故の示談で話し合うこと
示談で話し合う項目は、多岐にわたり複雑です。
被害者は被った損害分を加害者に損害賠償請求することができ、賠償請求できる損害は大きく分けて積極損害・消極損害・慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)に分類されます。
積極損害というのは、交通事故に巻き込まれてしまったことで実際にあった出費です。
入通院の医療費や病院への交通費、器具の代金、物損の修理費などが積極損害です。
消極損害は休業損害や事故が原因で減ってしまうことになる将来の収入や(逸失利益)、慰謝料は交通事故に遭ったことで受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。
これらの損害について金額を計算するので、領収証による病院への支払いや壊れた物の修理の明細、
被害者の方の基礎収入や休業期間、後遺障害の認定等級などが示談交渉で話し合う項目となります。
また、実際に起きた事故の過失割合についても話し合います。
過失割合は最終的な損害賠償金に大きく関係しますので、妥協することなく進めましょう。
交通事故の示談の必要書類
交通事故証明書や実況見分調書
まず、交通事故が物損なのか人身なのかを確認するために自動車安全運転センターに交通事故証明書を発行してもらいます。
怪我をしているにも関わらず、物損事故とされてしまうと怪我に対しては補償されないので必ず確認することが大切です。
また、過失責任を適正に計算するために事故の発生状況や現場の見取り図を記録した実況見分調書もあったほうが良いでしょう。
診断書・診断報酬明細書や後遺障害認定票
怪我の治療で必要となった費用を算出するためには診断書、診療報酬明細書も必要となるので医療機関に発行してもらいましょう。
後遺症が残ってしまった場合は後遺障害認定票も必要です。
給与証明書や源泉徴収票など
事故によって本来得られるべき利益を損失してしまった場合は収入を証明する書類も必要です。
給与証明書・源泉徴収票・確定申告書・納税証明書などです。
また、仕事を休んだことを証明するための休業損害証明書も用意しましょう。こちらは保険会社から送られてきますが、ネット上でもダウンロードが可能です。
その他領収書など
また、事故によって発生した費用を証明するために領収書や明細書はどんなものでも残しておきましょう。
全てが認められるとは限りませんが費用を証明するものが存在しなければ請求することができません。
その他、ケースによって必要となる書類がある可能性がありますので、自身の状況に併せて弁護士に相談する事をおすすめします。
交通事故の示談書
加害者側と示談の話し合いがまとまったら示談書を作成しなければなりません。
なぜなら、後になってのトラブルを避けるため、文字として書き起こしておく必要があるのです。
当事者双方が署名捺印を行うと示談成立となります。
示談書の書式や書き方のポイント
示談書には決まったひな形・フォーマットはありません。書式やテンプレートは保険会社のHP等でダウンロードできます。
示談書に必要な内容は、交通事故の事故内容や示談の内容、そして示談金の金額や支払い方法です。
書き方の注意としては示談書の作成した日付を正確に記載しなければなりません。日付は双方が署名捺印を行った日です。
示談書の効力と公正証書にするべき理由
示談書には合意をしたうえで双方が署名捺印を行いますが、法的拘束力はありません。
だからといって必要ないというわけではなく、トラブルとなった際はこの示談書をもとに訴訟を行います。
また、この示談書を公正証書にすると裁判の必要なく強制執行ができます。
公正証書にするには加害者と被害者がそろって公証役場に行き手続きを行われなければなりませんが、
加害者の賠償金の支払い能力に不安を感じる場合は公正証書にしておきましょう。
示談金の相場
交通事故の示談金の相場は、むちうちや骨折、後遺障害の等級など人によって違いがあります。
しかし、交通事故の示談金は裁判基準(弁護士基準)という基準で請求するとよいでしょう。
裁判基準とは、弁護士に依頼した場合に得られる金額です。
個人で加害者や、任意保険会社と示談する場合は、相当低い金額になりがちです。
加害者と直接示談するというのは、かなり特殊なケースで、ほとんどありません。
任意保険に入っていない加害者が、示談に臨もうとするのは極めてまれです。
被害者はたいていの場合、任意保険会社と示談交渉をします。
任意保険会社は、自賠責基準と任意保険基準のうち、額の低い方を使って金額を提示します。それは裁判基準よりもかなり低い金額です。
交通事故の示談金額の相場は、弁護士など法律家に依頼するかどうかで違いますので、2種類の相場があると言えます。
ちなみに弁護士に依頼すると賠償金が倍以上になることは珍しくありません。
また、被害者に知識が乏しいと保険会社のペースに巻き込まれて損をしがちです。
交通事故に強い弁護士なら、被害者が不利にならないようスムーズに金額の交渉をしてくれます。
相談は無料という事務所が多く、相談時に概算で示談金を計算してもらえることもあります。