交通事故の被害者になってしまうと、大きな損害を被ります。
その損害は身体面の怪我や持ち物の損壊など多岐にわたり、いろいろな項目で加害者側の保険会社に損害賠償請求することができます。
その賠償請求できる項目のひとつに、逸失利益というものがあります。
逸失利益とは
逸失利益とは、後遺障害などの原因で減ってしまう将来の収入を相手に請求するものです。
後遺障害では機能面や神経系統において科回復の見込みのない固定的な症状が残るため、生活に支障が出たり労働能力の低下が認められます。
よって、後遺障害が残ってしまうことにより将来的に本来受け取れるはずであった給料などが減ってしまうことになります。
ここで、後遺障害に認定されると障害の等級が決まります(後遺障害等級認定)。
等級は1級から14級まであり、1級と2級は要介護認定の有無で分かれているので全部で16の等級があります。
逸失利益とは後遺障害によつて減ってしまう将来の収入ですから、主に後遺障害等級によって請求できる金額が変わってきます。
したがって後遺障害等級の認定が非常に重要となりますので、一度弁護士に相談する事をおすすめします。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算には、その方の1年あたりの基礎収入をベースとして使います。
また通常67歳を上限とした収入の労働能力喪失期間と、将来の収入を先に賠償請求するために利率に当たる分を計算するための係数ライプニッツ係数)、
それに後遺障害の等級ごとに決められた労働能力喪失率を用いて加害者に賠償請求する金額を算出します。
計算式としては
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
となります。
サラリーマンや公務員といった大きな変動なく安定した収入を得ている給与所得者の場合は、比較的容易に計算することができますが、
個人事業主といった自営業者の場合は、前年の確定申告に基づいた所得額を基礎収入として計算されます。
主婦や学生、無職、高齢者のような収入のない方でも、賃金センサスの年齢や学歴による平均賃金を基礎収入として逸失利益を請求することが可能です。
弁護士に相談することで所定の賃金表を使って正当な逸失利益を計算してもらうことができます。