後遺障害等級認定の手続きの流れ

後遺障害等級とは

交通事故でケガをすると、治療が終わってからも生活に支障がでるような症状が固定的に残ってしまうことがあります。

回復の見込みがない症状固定となり、後遺障害として認められると等級が認定されます。

後遺障害が残ってしまった場合は、入院通院の慰謝料に上乗せで障害分の慰謝料を請求でき、

また労働能力の低下に伴い将来の収入が減ってしまう分を逸失利益として加害者に支払ってもらうことができます。

後遺障害が残ったことによる慰謝料や逸失利益は、障害として認定された等級をベースとして計算されます。

等級は要介護認定ありを含め全部で16級あり、後遺障害にまつわる損害賠償請求をするには後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

後遺障害等級の認定は、症状固定後に損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所というところに申請を行います。

申請には医師の発行する診断書をはじめ、所定の検査報告書などを提出し、審査会が等級を決定します。

申請方法は2種類あり、事前認定と被害者請求として等級の認定申請ができます。

事前認定

事前認定というのは加害者側の任意保険会社の担当者が全て手続きをする方法です。

被害者は何もしなくていいというメリットがありますが、認定される等級の正当性に疑問を持たれる方が多いです。

また、損害賠償金の額を左右する後遺障害等級認定の手続きを加害者側に任せるというのは非常に危険です。

被害者請求

対して被害者請求は、被害者自身が書類を揃えて申請手続きをする方法です。

被害者が内容をしっかり把握できるので、納得のいく示談交渉ができるのが被害者請求のメリットです。

デメリットといえば、手続きをすべて自分で行わなければならないということですが、

交通事故を専門にする弁護士に相談をすれば、被害者請求について親身にサポートしてもらえ、なおかつ損害賠償金の増額が望めます。

また医療の知識も備えた弁護士なら、認定された後遺障害等級に不透明な部分があれば異議申立てや

再申請の手続きをして被害者が正当に、損なく賠償金を請求できるように尽力してくれます。

被害者請求の手続きの方法については被害者請求の手続きと必要書類をご参照ください。

後遺障害等級の異議申し立てを成功させるためには

交通事故に遭い怪我をした際、正しく後遺障害等級が付かない場合があります。

こういう時は、医学の知識を持っている弁護士による異議申立てが大切になります。

何故なら、後遺障害等級というのは現在の状況で判断させる事が多いからです。

今現在動けたり話せたりすると、自分に相応しい後遺障害等級にならない場合があります。

そういう時の交渉はもちろん弁護士が行うものですが、医学の知識を持っている弁護士ならより詳細にかつ迅速に交渉できるので、ありがたい存在になります。

医学ならば医者と考える方は多いと思いますが、医者は治療・改善するのが仕事のため後遺障害等級に対する事を把握してない場合が多いのです。

それに医者は、後遺障害等級に異議申立てをする事がまずありません。

何より頼りになるのは、医学の知識を持っている弁護士というのは交通事故などの経験がある可能性が高いという事です。

弁護士の勉強だけでも大変なのに、医学も詳しいとなると弁護士も似たケースに遭ったと考えるのが自然です。

弁護するのが仕事の弁護士が、自分の身を守れないというのは専門外といえ悔しい思いをしたと思います。

幸いにも、医学の知識を持っている弁護士はそれをアピールポイントにしている事がほとんどですので、自分の状況にあった弁護士に依頼をしましょう。

後遺障害等級が重要な理由

交通事故の被害者は、後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けることになりますが、その後遺障害の等級慰謝料は深く関係します。

交通事故の損害賠償の項目の中には慰謝料がありますが、これには、入通院に対する入通院慰謝料と、後遺障害に対する後遺障害慰謝料があります。

入通院は、本来、症状が続く限り、加害者の費用負担においておこなわれるべきなのですが、

一定の期間が過ぎると、それ以上治療を続けても症状は改善しないということにされ、その後は治療費が支払われなくなります。

その境界となる日が症状固定日です。

症状固定は、被害者が納得し、希望しない限りできないはずなのですが、現実問題として、任意保険会社と、任意保険会社の意向を受けた担当医師により、被害者は症状固定せざるをえない状況に追い込まれます。

その後も当然、治療は必要ですが、加害者は症状固定以降の治療費は支払いません。その後も続く被害者の症状は、後遺障害とされます。

後遺障害認定が重要な理由はここにあります。

その後の治療費は、後遺障害認定を受けて、その慰謝料から支払うことになります。

もし後遺症が残っているのに、後遺障害認定が却下されたら、それ以降ずっと続く治療費は、すべて被害者の自己負担となってしまいます。

後遺障害等級認定のポイントは後遺障害診断書

等級認定の重要なポイントは、主治医の後遺障害診断書です。

認定はすべて書類審査となり、主治医の診断書を主に見て、審査されます。

後遺障害診断書には被害者の症状などの詳細が記載され、それらを見て等級が判断されるのです。

後遺障害の等級によって、慰謝料の金額はかなり違ってきますので、後遺症に見合った等級を得るべきですが、

現実には実情と合わない、低い等級しか認定されないか、または却下されて認定自体受けられないケースが多々あります。

後遺症の認定は、厳しく抑える傾向にありますので、理不尽な認定に甘んじている被害者は少なくありません。

妥当な認定を受けるには、事故直後から弁護士に相談することが望まれます。

認定には、事故直後からの経過がすべて関係しますので、初期の頃からの適切な対応が必要となるからです。

また、現在審査中という方も遅くはありません。

後遺障害等級認定は異議申し立てが行えるので、交通事故に強い弁護士と相談しながら適切な等級を獲得しましょう。

 

後遺障害診断書の書き方やポイント

後遺障害等級認定は書類審査となります。そのため、主治医の作成する後遺障害診断書が認定に大きく影響します。

しかし、整形外科医は後遺障害診断書の書き方を知らないことが多く、マニュアルもなく、各自の医者任せとなっているため、審査側に被害者の後遺症の状態が伝わらない場合があります。

現状では、却下するための審査という側面があるため、不備のある後遺障害診断書でも、不備を指摘されることもなく、ただ却下されるだけです。

却下されたり、低い等級しか認定されなかったりした理由は、書面で送付されますが、定型文をただ印刷しただけのような書類であることも多く、異議申し立てをしようにも、どこをどう変えて、あるいは付け加えて申請すればいいのか、被害者にはまったくわかりません。

交通事故に詳しい弁護士なら、申請する際のポイントが把握できていますので、その助言を求めるのが望ましいと言えます。

被害者の症状から、適切な等級も判断できます。本人を見て判断できますから、確かな判定ができます。

しかし、審査では、書面だけしか見ませんから、いかに被害者の状態を伝えるかが問題となります。

伝え方も、弁護士はよくわかっています。

ただ、審査者は常に同じとは限らず、基準も一定ではないと見られることもあるため、認定にはばらつきがあるというのは否めません。

それが正当な認定なのかどうかも、過去の案件や経験から弁護士はわかりますので、裁判に訴えるべきケースかどうかの判断も仰げます。

裁判は判例主義の面もありますから、判例でだいたいの見当はつくようです。

裁判に必要な書類のそろえ方などは、素人には難しいので弁護士に依頼することです。